並行輸入の証明が難しい理由
輸入ビジネスに携わるとき内外価格差を利用した並行輸入は魅力的です。 日本の代理店
税関での対応を間違えれば大事な商品の輸入ができません
麻薬・拳銃と同様に商標権・意匠権・特許権などの知的財産を侵害する貨物は輸入禁制品として税関における取締の対象です。麻薬や拳銃は一見すれば、それと分かりますが、知的財産の場合、侵害と判断するためには、高度な専門的な判断が必要です。税関で侵害と言われたからといって、それが正しいとは限りません。
故意に模倣品を輸入した場合は救済の余地はありません。そうでない場合、認定手続開始通知書が届いても諦めずに、認定手続きにおいて反論すべき点は反論し、正当性を主張することが大事です。認定手続が行われると、少なくとも一ヶ月は通関できません。認定手続が長引くほど損失が拡大します。一日でも早く貨物を通関させることが大事です。
外国で売られた本物を正規代理店ルート以外で輸入する並行輸入は原則、知的財産権の侵害には当たりません。但し、知的財産権に係る並行輸入については難しい問題が多く、高度な法的判断が必要です。並行輸入品を扱うのであれば、後日の証明ができるように事前の準備が大切です。
知的財産権の侵害判断には高度な専門知識が必要です。
限られた時間内に適切な対応をするためには輸入差止制度を十分に理解したうえでの対応が必要です。
認定手続が長くなるほど倉庫の保管料が嵩みます。最終的に知的財産権の侵害であると判断されてしまうと、貨物が没収され莫大な損害を被ります。
全国対応
認定手続に要する時間を最小限に抑え早期に商品が輸入されるよう適切な対応を行います。
必要な手続きを必要なタイミングで行い早期に商品を輸入できるよう適切な対応を行います。
早期に認定手続きを終わらせ通関ロスに伴う費用の損失、商品の没収・廃棄リスクを最小限に抑えます。
輸入ビジネスに携わるとき内外価格差を利用した並行輸入は魅力的です。 日本の代理店
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著作権侵害事件を非親告罪にするという流れがあります。 非親告罪になれば著作権者の