中国に販売拠点をもたなくても中国の巨大市場にアクセスすることができる中国向けのインターネット通販が人気です。
中国に販売拠点を置いて商品を販売するときに必要な中国での商標登録ですが、中国の個人相手に直接、日本から商品を輸出するだけだから、中国で商標を登録する必要はないと考える人が多いと思います。
しかし中国へ輸出する商品の商標を、第三者が中国で登録したらどうなるでしょうか。
中国で商標を登録した第三者は、商標権に基づいて日本から中国に輸入される商品の輸入差止めを中国税関に申し立てるかもしれません。
確かに日本と同様、中国でも個人で輸入する小口の貨物には商標権の効力は及びません。
しかし輸入差止めが申し立てられた税関の職員は、それが個人輸入であるかどうかを判断することができません。
貨物の通関を一旦保留し、輸入者から意見を聞いてから個人輸入かどうかを判断します。
個人輸入であることを輸入者が主張立証できなければ通関はできません。
個人輸入を理由に商標権の侵害に該当しないと税関が判断するのは、個人輸入であることの証明に成功してからなのです。
(参考 中国海関法第28条 個人が携帯して出入国する手荷物物品、郵送で出入国する物品は、自己使用のもので、適正な数量を限度とし、かつ税関の監督管理をうけなければならない。)
日本と違って中国の行政職員は決して親しみやすいとは言えません。
税関に行くのが面倒、税関に行く時間がない、など、諸般の事情で手続きを放棄する人もいるでしょう。
個人輸入であることを説明しても税関が認めてくれないこともあるでしょう。
通関トラブルが続けば、その評判は微博を通じて広まります。
通関リスクのある商品を買う中国人はいなくなるでしょう。
インターネット通販であっても中国で商標を登録しておく方が安心です。