日本で作成すれば著作権の侵害となるようなコンテンツでも、中国などの海外で作成した場合は、その国においては著作権の侵害にならないケースがあります。
一方、たとえ海外で合法的に作成されたコンテンツであっても、それを日本へ輸入すると著作権の侵害になる場合があります。
著作権法上、日本への輸入が禁止されている輸入は以下のような輸入です。
日本で頒布する目的の輸入であり、そして、仮に日本で作成したら日本の著作権を侵害する方法で海外で作成した物の輸入です(著作権法113条1項1号)。
「日本で頒布する目的」なので、個人で使用するような場合は対象外です。
「日本で作成したら日本の著作権を侵害する方法で海外で作成した物」が対象なので、海外で著作権を侵害するかどうかは関係ありません。
自分自身や家族で使用するために複製したコンテンツの輸入は、私的複製として日本では著作権の効力が及ばないなので、対象外です。
路上で売っている海賊版は、「日本で作成したら日本の著作権を侵害する方法で海外で作成した物」に当たります。
もっとも個人で試聴するためであれば、「日本で頒布する目的」ではないので、対象外ということになります。
著作権法のルールによれば、著作権法の効力が及ばない輸入を観念することができますが、海賊版を輸入する行為はモラルの上では問題です。