通関できない多くの理由が商標権や著作権などの知的財産権の侵害です。
税関では輸入申告された貨物や国際郵便物が知的財産権の侵害に該当しないかを検査しています。
しかしながら全ての貨物や郵便物を検査することは物理的に不可能です。
知的財産権の侵害に該当するような貨物や郵便物であっても通関できてしまう場合があります。
輸入通関できたからと言って知的財産権の侵害に該当しない正規品を保証するものではないのです。
逆に輸入通関できなかったからと言って正規品を否定するものでもありません。
税関検査で知的財産権の侵害に該当する恐れがある場合は輸入者に対して認定手続開始通知書を送付します。
認定手続きは輸入しようとする貨物や郵便物が知的財産権の侵害か否かを判断するための手続きです。
認定手続開始通知書が届いたからと言って輸入しようとする貨物や郵便物が模倣品であると決まったわけではないのです。
認定手続きにおいて輸入者が適切な意見を述べ、そして証拠を提出することにより、輸入しようとする貨物や郵便物が知的財産権の侵害に該当しないということを証明することができるのです。
しかし多くの輸入者は認定手続きにおいて意見を主張したり証拠を提出することをしていません。
適切な意見を主張し証拠を提出すれば輸入通関できるような貨物や郵便物が知的財産権の侵害と見做されているわけです。
輸入通関できなかったからと言って知的財産権の侵害に該当するとは限らないのです。